18歳未満の初速に関する告知の誤りについて

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

18歳未満のエアガンの銃口初速について、6月2日に告知した内容に誤りがありましたので、ご連絡申し上げます。

告知していた18歳未満が使用るするエアガンの銃口初速上限0.69Jは誤りで、これまで通り0.135Jが上限となります。

 

 事の発端は、当フィールドにおいて再三の注意にも関わらず18歳未満に18歳以上用のエアガンを使用させていたお客様がご来場した時に、この件を注意喚起の意味を込めてツイートしたことによります。

 その際、様々なご意見を頂く中で、当方としてもお客様に正確な情報を発信する責任がありますので、再度条例を読み込んでおく必要があると感じ、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」を確認していたところ、所謂10禁として制限されている0.135Jという値がどこにも見当たらない事に気が付きました。

 代わりに「発射された弾丸のエネルギーが銃口の直前で0.07kgm/cm2のもの」との記載があるだけでした。

 それでは、この0.07kgm/cm2はジュール値に変換するといくつになるのかという疑問から調べました所、大阪府の同様の条例の中で0.07kgm/cm2=0.69J/cm2との記載を見つけました。

 これを元に、茨城県にこちらの立場と意図を伝える中で「市販の弾速計で計測してエアガンの銃口初速が0.69J以内なら18歳未満に使用させても問題ないか?」と確認を行った所、問題ないとの回答を得ました。

 さらに、では、市販されている所謂10禁銃が0.135Jに制限されているのは何故か?と問いました所、「分からない」とのことでしたので、この茨城県とのやりとりを元に、0.135Jは業界の自主規制であり、18歳未満は0.69J以内なら使用しても問題ないと解釈しました。

 このことから、上記と合わせて当方独自の考えを加味し、14歳から17歳までは0.69Jまでは可能というレギュレーション変更を行った次第です。

 そして、この変更を告知した所、告知を見た方から以下のご指摘がありました。

「茨城県青少年の健全育成等に関する条例第18条第1項に示されている0.07kgm/cm^2は弾の単位断面積当たりの運動エネルギーであり、0.07kg-mを0.07kgf-mのことと解釈するとこれは0.686J/cm^2≒0.69J/cm^2に相当します。しかし、これは弾の面積が1cm^2の場合であり、それより小さい断面積の場合比例して許容エネルギーが小さくなります。BB弾の断面積ですが0.6^2xπ/4≒0.282cm^2ですので、許容されるエネルギーは0.686J/cm^2×0.282cm^2=0.194J≒019Jとなります。

尚、このエネルギーは銃口でのエネルギーとなり、それよりやや離れた(50cm)位置で測る東京都青少年の健全な育成に関する条例によって規制値として定義されている0.135Jと数値に違いがあるのはこの測定位置によるもので、ほぼ同等と考えられます。会話からは県のご担当者はあまり明るくないと察せられます。煩わしいとは思いますが今一度ご確認頂けると幸いです。尚、銃刀法に定められる準空気銃の閾値は同じ計算での0.98Jが求まりますので、恐らく間違いは無いと思います。」

これを受け、再度茨城県に上記の指摘を伝え確認を取りました所、質問の意図を汲みきれず返答してしまい申し訳無かったが、その通りである。との回答になりました。

大人と変わらない体格でありながら15m程しか飛ばないエアガンでプレイしているお客様を見る度に、どうにかならないかと思っていた中で、18歳未満のお客様に喜んで頂ける朗報だと舞い上がってしまった私の注意不足が招いた結果であり、反省しております。

告知を受け楽しみにされていたお客様には大変申し訳ありませんが、以上となりますので、ご容赦頂ますようお願い申し上げます。

尚、前回の定例会においては0.69J対象のお客様はいらっしゃらなかったことを付け加えさせて頂きます。

つくばサバゲーランド 

 代表 藤田忍